こんにちは!本郷 春都(はると)です。 本日のテーマは、「給与所得と事業所得の損益通算は可能か?」です。 結論からお伝えすると、 給与所得と事業所得の損益通算は可能です ただし、副業の利益が「事業所得」に当たらない場合は、雑所得です 事業所得で…
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